大阪でレンタカー/新車/中古車/購入/売却ならプレジール Plaisir
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大阪でレンタカー/新車/中古車/購入/売却ならプレジール Plaisir 注意事項/Q&A
 
 
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初回のみ必ず営業所にお越し頂き注意事項・事故補償に関するご説明を受けて頂きます。
当日ご予約された時間までにご来店下さいますようお願いします。
※万一遅れる場合は必ずご連絡下さい。
※ご予約乗車時間を1時間以上経過してもご連絡のない場合予約の取消とさせて頂きます。
ご利用申込書について初めてのご利用時には申込書に必要事項を記入の上ご提出頂きます。


初めてのご利用時には、申込書に必要事項を記入の上ご提出頂きます。

大阪市内であれば¥5.000円で納車・引取可能です。
それ以外の地域をご希望の場合は営業所までご相談下さい。
※状況によっては納車・引取りがご希望の時間にお伺いできない場合がございますので
予めご了承下さい。

お客様の大切なお車をレンタル期間内営業所でお預かり致します。
※お車をお預かり中の盗難・紛失等があった場合一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

屋外駐車場 1時間 200円 / 屋内ガレージ 1時間 300円
レンタカーの燃料は満タン出発・満タン返却が原則となっております。
ご返却する場合、ガソリンスタンドで必ず満タンにしてご返却下さい。
返却時には係員に給油証明書(領収証)をご提示下さい。
※事情により満タン返却が出来ない場合、走行キロ換算で給油代行手数料としてご精算頂きます。
ご契約時間を延長してご使用された場合は超過料金を別途申し受けます。
尚、ご連絡なく延長された場合は所定の違約金をお支払い頂きます。
また一部の車種には走行距離の制限がございます。
距離制限を越えた場合超過料金が発生しますのでご注意下さい。

Plaisirレンタカーの車両には下記の金額を限度額とした保険等による
補償が含まれています。ただし免責金額はお客さまのご負担となります。
より充実した補償をご希望のお客様に有償オプションにて
ワイド補償プラン・免責補償プランをご用意しております。予約時にお申込み下さい。





■標準プラン

(レンタル料に含まれる補償内容)

対人賠償保険 無制限

対物賠償保険 無制限(免責額10万円)

人身傷害保険 3,000万円

車両保険 時価(免責額10万円)

NOC自走可能 2万円

NOC自走不可 5万円

全損の場合  10万円



レンタル契約中の車両はお客様に管理責任があります。
施錠忘れやキーのつけっぱなしによって
盗難に遭われた場合は保険の適用が受けられませんのでご注意下さい。

予約変更・予約キャンセル・予約日を変更される場合
乗車予定日より3日以内に必ず営業所にご連絡下さい。
お客様のご都合により予約を取り消される場合は予約取消手数料を申し受けます。
尚、ご予約乗車時間を1時間以上経過してもご連絡のない場合は予約の取消とさせて頂きます。
ご予約をキャンセルされる場合は以下の予約取消料が発生します。
※20時以降のキャンセルは翌日キャンセル扱いとなります。
※ご予約頂いてから2回以上の変更(キャンセル)は原則として出来ません。
予約変更2回以降のキャンセルは予約日時に関係なく貸出料金の全額負担となりますのでご了承下さい。
乗車日の7日前の営業時間内      無料
   6日〜3日前の営業時間内      基本料金の30%
   2日〜前日の営業時間内       基本料金の40%
   当日               基本料金の60%

万一事故をおこされ車両の修理が必要となった場合
修理期間中の車両の営業補償の一部として下記の金額をご負担頂きます。
•レンタカーで自走し予定の営業所に返還された場合⇒ご負担金:100,000円
•レンタカーで自走出来ず予定の営業所に返還されなかった場合⇒ご負担金:100,000円
更に・・・車両免責:最大100,000円
※事故が発生した場合その時点でレンタルは中止となります。
また、予定料金の現金等は一切返却致しません。無断で延長した場合
警察と営業所に連絡のない場合貸渡約款に違反した場合は事故損害額と賠償金はお客様の全額負担となります。
第一章 総則   第一条 約款の適用
 •当社はこの約款及び細則(以下、両者を「約款」とする)の定めるところにより貸渡自動車(以下「レンタカー」)を借受人に貸渡すものとし
 借受人はこれを借受けるものとします。尚、この約款に定めのない事項については法令又は一般の慣習に従うものとします。
 第二条 約款の適用
 •当社は、この約款の趣旨法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合にはその特約が約款に優先するものとします。
 第三条 個人情報の利用
 •借受人及び当社レンタカー運転者(以下、運転者とする)は当社が下記目的で借受人及び運転者の個人情報を利用する事に同意するものとします。
 •レンタカーの事業許可を受けた事業者として貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行する為。
 •借受人の本人確認及び審査をする為。
 •借受人及び運転者の同意がある場合を除き個人情報を第三者に開示する事はありません。ただし以下の場合は除きます。•法令に基づく場合。
 •人の生命、身体又は財産の保護の為に必要があり本人の同意を得ることが困難であるとき。
 •公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であり本人の同意を得ることが困難であるとき。
 •国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事項を遂行する事に対して協力する必要があり
本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
 第二章 予 約
第四条    予約の申し込み
 •借受人は、当社レンタカーを借りるにあたって約款と別に定める料金表等に同意の上別に定める方法により予め車種・用途
借受開始日時・借受期間・返還場所・運転者・チャイルドシート等付属品の要否・その他の借受条件を明示して
レンタカーの予約の申込を行う事が出来ます。
 第五条 予約の変更
 •借受人は、第一条の借受条件を変更しようとするときは予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
 第六条 予約の変更
 •借受人は、別に定める方法により予約を取消すこと(以下「取消」とする)が出来ます。借受人の都合により予約した借受当日に
連絡が取れない等貸渡契約の終結が見込めない場合は予約が取消されたものとします。
 •借受人の都合で予約が取消された場合借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
 ①予約乗車日の6日前まで:無料  ②予約乗車日の5~3日前まで:レンタル料金の20%
 ③予約乗車日の2日前~前日:レンタル料金の30% ④貸出当日・予定日以降:レンタル料金の50%
 第七条 貸渡料金
 •貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし当社はそれぞれの額を借受人に対して明示するものとします。
 1, 基本料金  2, 免責補償料金  3, 保険適用額変更料金  4, 特別装備料  5, 引取配車手数料金
 第八条 基本料金
 •基本料金は、レンタカーの貸渡時において品川運輸局運輸支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届出し実施している料金によるものとします。 
 第九条 基本料金の改定
 •貸渡料金を第四条による予約をした後に改定した場合は、前項に関わらず予約時に適用した料金表によるものとします。
 第十条 貸渡契約の締結
 •借受人は借受条件を当社はこの約款、料金表等による貸渡条件をそれぞれ明示して貸渡契約の締結するものとします。
 この場合、借受人は当社に当社が定める貸渡料金を支払うものとします。
 •貸渡契約の申込は第四条第一項に定める貸受条件を明示して行うものとします。
 •当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき貸渡簿(貸渡原票)及び第十七条に規定する
貸渡証に運転者の指名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する若しくは運転者の運転免許証の写しを
添付する義務があるため貸渡契約の締結にあたり借受人に対し借受人又は運転者の写しを提出させるものとします。
 •当社は、貸渡契約の締結にあたり借受人に対しクレジットカード・現金等の支払い方法を指定する場合があります。
 第十一条 貸渡契約の変更
 •借受人は、貸渡契約の締結後前条の借受条件を変更する場合は予め当社の承諾をうけなければならないものとします。
 •当社は、前項による貸受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じる時はその変更を承諾しないことが出来るものとします。
 第十二条 貸渡条件
 •借受人又は運転者が次の各号に該当する場合貸渡条件を締結する事ができないものとします。
 •レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。•酒気を帯びているとき。
 •麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状が確認出来るとき。
 •チャイルドシートの申請がなかったにも関わらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
 •他レンタカー事業者の貸渡において、第十九条に該当する行為があったとき。•その他、本約款に違反する行為があったとき。
 •前項にかかわらず、以下の各号に該当する場合には当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
 •貸渡可能なレンタカーがない場合。•チャイルドシートの申請があり、6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。
 •暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
 •当社基準の判断で当社や他のお客様に悪影響を及ぼすと思われるとき。
 第十三条 代替レンタカー
 •当社は、事故・盗難等、当社の責に帰さない事由で借受人が予約した車種のレンタカーを貸渡す事が出来な場合予約と異なる車種のレンタカー
(以下代替レンタカーとする)の貸渡を申し入れる事が出来るものとします。
 •借受人が前項の申入れを承諾したときは当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。
 •借受人は、当第一項の代替レンタカーの申入れを拒絶する事ができるものとします。
 第十四条 免責
 •当社は天災等、不可抗力の事由によりレンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができない場合直ちに
その旨を借受人に通知するもとのし借受人に生じた損害について責を負わないものとします。
 第十五条 貸渡条件の成立等
 •貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。また以下同じとする)
を引渡した時に成立するものとします。
 •前項の引渡は第四条で定められた借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
 第十六条 貸渡車両の点検整備及び確認
 •当社は、道路運送車両法第四十八条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
 •借受人は、レンタカーの貸渡にあたり道路運送車両第四十七条の二に定める日常点検整備並びに当社が定める点検表に基づく車体外観及び
付属品の検査を行いレンタカーに不備がない事等を確認するとともにレンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
 第十七条 貸渡証の交付・携帯等
 •当社は、レンタカー引渡時寝屋川運輸局運輸支局長又が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
 •借受人は、レンタカーの使用中前項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
 •借受人は、自動車貸渡証を紛失した時は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
 •借受人は、レンタカーの返還と同時に自動車貸渡証を当社に返還するものとします。
 第四章 使 用   第十八条 借受人の管理責任
 •借受人は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下使用期間とする)善良な管理者の注意義務をもって
 レンタカーを使用し保管するものとします。
 第十九条 日常点検整備
 •借受人は、使用期間中借受けたレンタカーについて使用する前に道路運送車両法第四十七条の二に定める日常点検整備を実施
 しなければならないものとします。
 第二十条 禁止行為
 •借受人は、使用期間中に以下の行為をしてはならないものとします。
 •当社の承諾及び、道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用する事。
 •当社の承諾を得ることなく撮影及びイベント等に当社のレンタカーを使用する事。
 •レンタカーを所定の用途以外に使用又は貸渡契約にて定めた運転者以外の者に運転させること。
 •レンタカーを転貸し第三者に使用させる事。•レンタカーを担保等の用途に使用する事。
 •レンタカーの自動車登録番号又は車両番号票を偽造若しくは変造する事。•レンタカーを改造若しくは、改装する等レンタカーの現状を変更する事。
 •当社の承諾を受ける事なくレンタカーを各種テスト若しくは競技に使用する事。•当社の承諾を受ける事なく他車の牽引若しくは後押しに使用する事。
 •法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用する事。•当社の承諾を受ける事なくレンタカーについて損害保険に加入する事。
 •レンタカーを日本国外に持ち出す事。•当社の許可なくレンタカーを軍事関係施設に乗り入れる事。
 •その他第十二条の貸渡条件に違反する行為をする事。
 •借受人は前項の禁止行為を使用期間中に行った場合当社が別に定めた賠償金を当社に支払うものとする。
 第二十一条 故障時の処置
 •借受人は、使用期間中にレンタカーの異常や故障を発見した時には直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
 •レンタカーの異常や故障が借受人の責に帰すべき事由による時は貸渡契約は終了するもとのし借受人はレンタカーの引取及び修理に要する費用を
負担するものとします。この場合当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。• 貸渡前に存した瑕疵によりレンタカーが使用出来なく
なった場合、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受ける事ができるものとします。
 •借受人が前項の代替レンタカーの提供を受ける場合第十三条第2項を準用するものとします。
 •借受人が第3項の代替レンタカーの提供を受けない場合貸渡契約は終了するものとし当社は受領済の貸渡料金から貸渡から貸渡契約終了までの
 期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。
 •天災及びその他不可抗力の事由により当社が代替レンタカーを提供できない場合も前項と同様とします。
 第二十二条 駐車違反車の場合の処置等
 •借受人又は運転者は使用期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした時は借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を
納付し駐車違反に伴うレッカー移動保管などの諸費用を全額負担するものとします。
 •当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた場合借受人または運転者に連絡し速やかにレンタカーを移動させレンタカーの
 借受期間満了時または当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭し違反を処理するよう指示し借受人又は運転者はこれに従うものとします。
 •当社は、前項の指示を行った後当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書領収書により確認するものとし
処理されていない場合には処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
また、レンタカー返却時までに処理されていない場合
当社は借受人より放置駐車違反金として預かり金を徴収するものとします。尚、この預かり金は30,000円とします。
 •当社は、レンタカーが警察により移動された場合には当社の判断により自らレンタカーを引き取る場合があり
またそれに付随する諸費用等は全額借受人又は運転者が負担するものとします。
 •当社は、当社が必要と認めた場合警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する
放置駐車違反に係る責任追及の為の必要な協力を行う他公安委員会に対して道路交通法第五十一条の四第6項に定める
弁明書及び自認書並びに貸渡証などの資料を提出し事実関係を報告するなどの必要な法的処置をとる事ができるものとします。
 •当社が道路交通法第五十一条の四第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及び
レンタカーの引取に要した費用等を負担した場合借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する
責任を負うものとします。この場合第3項で徴収した預かり金を賠償金とするものとしますが不足のある場合借受人又は運転者は
当社に対して当社が指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
尚、借受人又は運転者が放置違反金等を警察に支払った場合その領収書を持参すれば当社は徴収した預かり金から放置違反金相当額を
借受人又は運転者に返還するものとします。
 •当社が前項の放置違反金納付命令を受けた時又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日迄に前項の請求額を支払わない時は
当社は社団法人レンタカー協会に対し放置駐車違反関係費用未払報告をする等の処置をとるものとします。
 第五章 返 還   第二十三条 借受人の返還責任
 •借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
 •借受人が前項に違反したときは当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
 •借受人は、天災又はその他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還する事が出来ない時は
当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合借受人は直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。
 第二十四条 レンタカーの確認等
 •借受人は、当社立会いのもとにレンタカーを通常の使用による摩耗を除き引渡時の状態で返還するものとします。
 •借受人は、レンタカーの返還にあたってレンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし
当社は返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
 第二十五条 レンタカーの返還時期等
 •借受人は、第五条により借受期間を延長した時は変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は超過料金を支払うものとします。
 •借受人は、第五条による当社の承諾を受ける事なく借受期間を超過した後に返還した時は前項の金額に加え
超過料金/違約金100,000円を支払うものとします。
 第二十六条 レンタカーの返還場所等
 •借受人は、第五条により所定の返還場所を変更した時は返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
 •借受人は、第五条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した時は返還場所の変更に
 よって必要となる回送のための費用、違約金を支払うものとします。
 第二十七条 レンタカー追加料金の精算
 •借受人はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の追加料金がある場合には伴った料金を支払うものとします。
 •ガソリン等が未補充(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については使用期間の走行距離に応じ別に定める金額により
精算しこれらの料金を支払うものとします。
 第二十八条 レンタカーが乗り逃げされた場合の処置
 •当社は、借受人が借受期間が満了したにも関わらず当社の返還請求に応じない時、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められる
 時は刑事告訴を行う等法的手続きのほか、全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の処置をとるものとします。
 •当社は前項に該当する事となったときは、レンタカーの所在を確認するために必要な処置をとるものとします。
 第二十九条 貸渡情報の登録と利用の同意
 •当約款冒頭の個人情報取扱に関する規定に関わらず借受人は前条に該当する事となった時は借受人の指名・住所等を含む客観的な
貸渡事実に基づく情報が全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録される事並びに全国レンタカー協会及び
加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用される事に同意するものとします。
 第六章 事故、盗難時の措置   第三十条 事故
 •借受人は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生した時は事故の大小にかかわらず法令上の処置をとると共に
以下に定める処置をとるものとします。
 •直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
 •事故に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類などを遅滞なく提出すること。
 •事故に関し相手方と示談その他の合意をする時は予め当社の承諾を受けること。
 •レンタカーの修理は特に理由がある場合を除き当社又は当社の指定する工場で行うこと。
 •借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理/解決をするものとします。
 •当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします。
 第三十一条 盗難
 •借受人は、使用期間中にレンタカーの盗難が発生した場合以下に定める処置をとるものとします。
 •直ちに最寄りの警察に通報すること。•直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
 •盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
 第三十二条 使用不能による貸渡契約の終了
 •借受期間中において事故、盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなった時は貸渡契約は終了するものとします。
 第七章 賠償及び補償   第三十三条 当社による賠償
 •当社は、貸渡期間中借受人に損害を与えた時はその損害を賠償するものとします。
但し想定されない故障や当社の責に帰さない事由による場合を除きます。
 第三十四条 借受人による賠償及び営業補償
 •借受人は使用期間中に第三者又は当社に損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。
但し借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
 •前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気により当社が
 そのレンタカーを利用できない事による損害については貸渡料金表の基本料金と
その利用できない期間から当社が損害額を算出し借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
 第三十五条 保険
 •借受人が前条第一項の損害責任を負う時は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により以下の限度内の保険金が給付されます。
但し、その保険約款の免責事由に該当する場合は、この保険金は給付されません。
 •対人補償 1名につき無制限     •対物補償 1事故につき無制円(免責額10万円)
 •車両補償 1事故につき時価額(免責額10万円)     •人身傷害補償 1名につき3000万円
 •保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については借受人の負担とします。
 •当社が借受人の負担すべき損害金を支払った場合は借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
 •第一項に定める保険金の免責額に相当する損害については借受人が予め当社に免責補償料を支払った時は当社の負担とします。
 但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
 •第一項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含まれます。
 •警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第十一条に該当して発生した事故、第十九条に
 該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長した際に起きた事故には損害保険及びこの補償制度は適用されないものとする。
 第八章 解 除   第三十六条 貸渡契約の解除
 •当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反した時は
何らかの通知催告を要せず貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求する事ができるものとします。
この場合当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
 •前項により貸渡契約の解除が行われ当社に損害が生じた場合借受人は損害を賠償するものとします。
 第三十七条 同意解約
 •借受人は、借受期間中であっても当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
 第九章 雑 則   第三十八条 相殺
 •当社は、この約款に基づき、借受人に金銭責務を負担する時は借受人が当社に負担する金銭責務といつでも相殺することができるものとします。
 第三十九条 消費税
 •この約款に基づく貸渡料金に課せられる消費税は予め貸渡料金に含まれるものとします。
 第四十条 遅延損害金
 •借受人及び当社は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠った時は相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
 第四十一条 細則
 •当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
 •当社は、別に細則を定めた時は、当社の営業店舗に提示するとともに当社の発行するパンフレット及び料金にこれを記載するものとします。
 第四十二条 管轄裁判所
 •この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
 第十章 附 則
 第四十三条 施行開始日
 •本約款は、平成24年4月1日から施行します。

 
 
大阪でレンタカー/新車/中古車/購入/売却ならプレジール Plaisir 注意事項/Q&A よくあるご質問
     Q1 誰でも借りられますか?
     A1 対象の運転免許証をお持ちの方で運転免許取得後 1年以上経っている満20歳以上の方がご利用いただけます。
        また、貸渡に際し弊社で審査を行っております。(クレジットカードの有無等)
        お貸しできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
     Q2 申込者以外が運転してもいいですか?
     A2 構いません。ただし貸渡しの際、運転者様全員のお名前と免許証のコピーをお申し出ください。
     Q3 外国籍なのですが、レンタルは可能でしょうか?
     A3 ジュネーブ国際条約加盟国の国際免許でご利用いただけます。国際免許証とパスポートをご持参ください。
     Q4 レンタル車両が気に入った場合、購入もできますか?
     A4 もちろん、購入も可能です。その際は、スタッフにお声をかけていただくか営業所へご連絡をいただければ
        お見積りをご案内いたします。
     Q5 駐車違反の確認標章が取り付けられました、どうすれば良いですか?
     A5 必ず確認標章に記載された警察署に出頭し、反則金の納付をしてください。後日、未納付が発覚した場合は、
        契約者に請求させて頂くと共に、今後の利用をお断りさせていただく場合もございます。
     Q6 自宅まで車を届けてくれますか?
     A6 車は店舗でのお渡しとご希望場所への配車(有料)の2種類ございます。ご希望場所への配車は制限が
        ございますのでご注意ねがいます。費用についてのご確認は各ご利用店舗までお電話ください。
     Q7 自動車保険の内容は?
     A7 自動車保険は以下のようになります。
        対人:無制限  対物:無制限
        搭乗者傷害 3,000万円

        車両:時価(免責10万円)
        また、免責保証への加入は必須となっております。(2,100円/1日)
     Q8 もし事故が起こったら?
     A8 万一事故が起こった場合は、以下の4点を必ず行ってください。
        これを怠りますと、保険補償の適用を受けられません。
        1.「負傷者の救護」
        2.「警察への通報と届け出」

        3.「相手の確認」
        4.「出発店舗への連絡」
        警察への届け出が済みましたら、交通事故証明書を取得できるよう手続きしてください。
        事故が発生した時点でレンタル契約は終了となります。レンタル時間が残っていてもお支払いいただいた
        レンタル料金はご返金できませんので、予めご了承ください。
     Q9 出発店舗に自分の車やバイクを駐車できますか?
     A9 可能ですが何かあった際の責任は負いません。時期によって駐車スペースがない場合もございますので、
        直接店舗にご確認ください。また、長期の場合は別途駐車料金が発生する場合がございます。
     Q10 営業時間外の貸し渡し・返却はできますか?
     A10 営業時間内(9時から19時)のご利用をお願いしております。
        ご利用内容によっては時間外の貸出にも対応しますので、詳細はお問い合わせください。
     Q11 利用時間の延長は借りている途中でもできますか?
     A11 次の予約が入っていなければ原則お受けいたします。但し後に予約が入っている場合はお断りすることも
        ございますので、変更がある場合はできるだけお早めにご連絡ください。
     Q12 利用時間に遅れそうな場合どうしたら良いですか?
     A12 対ご利用開始時刻に遅れそうな場合は、ご利用店舗へお電話での連絡をお願いします。
        ご連絡のないまま規定時間を過ぎますと、キャンセルとみなし、キャンセル料が発生し、
        車のご用意が出来ない場合がございます。
     Q13 運転手付きでレンタルできますか?
     A13 法令で禁止されているため、運転手付きおよび運転手の紹介はできません。
     Q14 燃料代はレンタル料金に含まれるのですか?
     A14 含まれません。燃料は満タンでお貸しいたしますので、満タンにてご返却ください。
        満タンでない場合、距離換算にて計算し精算させていただきます。
        この場合、実際の給油金額より割高になりますのでご了承ください。
     Q15 支払いはいつすれば良いですか?
     A15 予約時、もしくは店頭での貸渡し時のお支払になります。支払い方法は現金またはクレジットカードにて
        お支払い下さい。その他、時間延長・レンタル車両の修理費用・ガソリン代・・距離別料金がなどがある場合は
        返却時にクレジットカードまたは現金で精算をさせて頂きます。
     Q16 走行距離の制限はありますか?
     A16 特にありません。
     Q17 車をを借りるときに必要なものは何ですか?
     A17 運転免許証(運転される方全員)が必要です。またレンタル料金は前払いとなりますので
        現金およびクレジットカードが必要となります。
     Q18 料金にはなにが含まれていますか?
     A18 車両レンタル料金のほかに、自賠責保険、任意保険が含まれております。
     Q19 長期の予約もできますか?
     A19 長期の御予約も受け付けております。最短1日(日帰り)から、1ヶ月(30日)までの御予約が可能です。
        1ヵ月ごとのレンタル契約を延長することで長期のご利用が可能です。
     Q20 予約のキャンセルはできますか?
     A20 可能です。
        御予約の店舗へお電話等で連絡をして下さい。また、お客様の都合によりキャンセルの場合、
        日時によっては、キャンセル料が発生する場合がございます。
     Q21 予約なしで、当日飛び込みでも利用できますか?
     A21 ご利用いただけます。
        ただし、予約状況によりレンタル車輌の空きがない場合は、
        ご用意できませんので出来るだけ予約をしてご利用ください。
     Q22 予約はいつでもできますか?
     A22 ご利用の1ヶ月前からご予約可能です。
        電話、店頭、WEBフォームでの予約となります。ただし利用日の直前ですと車輌の空きがない可能性も
        ございますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
     Q23 当日免許証を忘れた場合、車を借りることはできますか?
     A23 貸出当日に免許証をお持ちでない場合は、貸出ができません。
        貸出当日はお忘れないようお願い致します。
     Q24 国際免許でレンタルできますか?
     A24 日本で運転可能な国際免許証とパスポートのご提示をいただければ可能です。
        ジュネーブ条約加盟国の国際免許証をご提示ください。
        また併せてパスポートと発行国の免許証もご提示ください。
     Q25 駐車違反の確認標章が取り付けられました。どうすれば良いですか?
     A25 ・確認標章に記載されている警察署に出頭してください。
        ・所定の手続きと反則金などの支払いをしてください。
        ・レンタカー返却は違反処理後にお願いします。
        (返却の際に「警察で受け取った書類」「領収書」などをご提示ください。)
        ※違反処理をしていただけなかった場合について
        レンタカーご返却までに違反処理をして頂けなかった場合、当社が別に定める駐車違反金「30,000円」
        をご負担頂きます。尚、違反処理も、駐車違反金もご対応頂けない場合は、警察、公安委員会及び
        レンタカー協会に報告すると共に、全国のレンタリース店並びにレンタカー協会加盟店各社での
        今後のレンタカー貸渡をお断りいたしますので、ご了承ください。
        レンタカーのご返却後に、警察に出頭・反則金納付のうえ、交通反則告知書と領収印のある
        納付書・領収証書等の書類を、所定の方法でご提示いただくことにより、お預かりいたしました金額を
        ご返金いたします。
     Q26 途中で運転を代わってもよいですか?
     A26 可能ですが、出発前に免許証のコピーをいただいた方のみとなります。
        その他の方が事故などを起こされた場合、保険適用となりませんのでご注意ください。
その他不明な点やご質問がありましたら、お問い合せフォームからお願い致します。
 
 
 
 
 
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□本社 〒563-0035 大阪府池田市豊島南1丁目14番23号 TEL:072-761-7745/FAX:072-761-7746

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